行政書士清水勝法務事務所

遺言執行

《遺言執行手続のロードマップ》

遺言執行手続のロードマップです。

  •  遺言作成の受任(遺言書で遺言執行者に指定)

・遺言者に指定されたら、遺言者の死亡を直ちに知ることが求められます。

  •  アフターフォロー

・家族等が遺言書の存在を知らない場合もある。その場合は、何らかの方法で、遺言者と定期的にコンタクトを取るなどのアフターフォローが必要になります。

遺言の目的は、「残す」ことではなく遺言の内容を「実現」すること、すなわち「遺言を執行すること」です。

  •  遺言者の死亡(相続の開始)

・被相続人の死亡により相続が開始されます。

  • 遺言執行者に就職し、遺言内容を通知

・就職を承諾したときは、直ちに任務を開始し、遅滞なく遺言の内容を相続人に通知しなければなりません。

⑤ 遺言書の種類による対応の違い

ⅰ)自筆証書遺言の場合

イ.遺言書保管所に遺言書が保管されていない場合

・家庭裁判所に遺言書を提出して、検認を請求します。

ロ.遺言書保管所に遺言書が保管されている場合

・遺言書保管官に対し、「遺言書情報証明書」の交付を請求します。

※遺言書保管所に保管されている遺言書については検認が不要です。

ⅱ)公正証書遺言の場合

・検認不要です。

カテゴリー

PAGETOP
Copyright © 大田区「相続・終活」相談所 All Rights Reserved.