「遺言・終活・相続」専門の東京都大田区の行政書士事務所です。

任意後見

高齢の親が認知症になったら

どうしよう!?

~安心してください。対策があります。~

『任意後見契約のすすめ』

 親御さんが高齢になり、「最近ずいぶん衰えてきたな」と感じることはありませんか。

そんな時、ふと頭をよぎるのが、認知症のことではありませんか。

 聞くところでは、3年後の2025年には、全国で認知症の人が700万人になるとのことです。これは、65歳以上の、5人に1人という高い割合になります。

自分の親は大丈夫かしら、と心配になりますよね。

また、認知症は急に進行することがあるので、たとえ今は元気な親御さんの場合でも安心とは言えませんね。

 しかし、まだ認知症になっていない場合には、成年後見を申請することはできません。何か対策はあるのでしょうか。

 ここで、成年後見について確認しておきましょう。

 成年後見には、二つの種類があります。

一つは、多くの人が知っている、家庭裁判所に申請する「法定後見」の中の「後見」と呼ばれるものです。これは認知症になってから申請するものですね。

 もう一つは、まだ元気な時に、認知症に備えて、本人の信頼できる人と契約する「任意後見」です。

 認知症になってから申請する「法定後見」には問題があることが知られるようになりました。このため、この「法定後見」を使うことに二の足を踏む人が少なくありません。

その問題点とは、

  • 申請手続きが大変で費用もかなりかかり、さらに後見人が決まるまでにかなりの時間がかかります。
  • 後見人には、弁護士などの専門職が選任される傾向にあり、働かない後見人に当たって苦労することが少なくありません。また、後見人への、かなり高額の報酬が毎月発生します。
  • 後見人は、一度選任されると、後見人を申請した理由が終了しても止められません。本人が亡くなるまでは止められません。

 そこで「法定後見」に代わるものとして、私は「任意後見」をお勧めします。

 任意後見は、本人が指定する人との契約です。また、家庭裁判所を介しませんので、手続きが簡単で、時間もかかりません。

 さらに、専門職の後見人ではなく、本人の信頼できる人が任意後見人になるので、本人も周囲の人も安心です。

 なお、任意後見は本人が認知症ではないことが条件なので、親御さんが元気な今こそ「任意後見契約」を結んでいきましょう。

 この「任意後見契約」は契約しても、すぐには始まりません。親御さんが認知症になった時に、家庭裁判所に任意後見監督人を申請して、家庭裁判所が選任した時から始まります。

万が一の保険と考えて、契約しましょう。

いつ契約するか?

「今!」でしょう。

 さて任意後見契約は、公正証書で作成することになっています。

この「任意後見契約」公正証書を作成する時は、専門家の力を借りることをお勧めします。

終活の専門家である、行政書士の私まで、ぜひご相談ください。

 

お電話でのお問い合わせ・ご相談はこちら TEL 03-6715-4160 9:30~18:00(土、日、祝も対応)

PAGETOP
Copyright © 行政書士清水勝法務事務所 All Rights Reserved.
PAGE TOP