自筆証書遺言は、民法で細かく規定されています。もれがあると無効になることがあるので注意が必要です。民法で決まっているのは
- 日付 ②全文 ③署名 ④押印
についての規定です。①から③はすべて、自書でなくてはなりません。ワープロでの作成や、他の人による代筆は認められません。
以前は、相続させる財産についてもすべて自書が要求されていましたが、民法が改正され、財産については、ワープロでの作成、他の人に書いてもらう、登記簿や預貯金通帳のコピーでも可能になりました。ただし、自書でない場合は、財産のページに署名、押印する必要があります。また、押印ですが、印は認印でも可能ですが、遺言執行の際に、「遺言の真偽」で紛争が起きることを防ぐために、実印または銀行印を使用することをお勧めします。
自筆証書遺言は費用がほとんどかかりませんし、一人で作成できますので遺言としては、作りやすいと言えます。
しかし、遺言は民法で規定されている通りに作成しないと、無効になります。せっかく苦労して作成しても役に立たないことがあるわけです。また、記載の仕方によっては、相続手続の際にもめごとの原因になることもあります。
例えば、相続人の一人に対する厳しい見方から、その人には何も相続させない、などと記入した場合、その人が「遺言の無効」を裁判所に訴えること、などの恐れもあります。
遺言が執行されるときは、遺言を書いた本人はいない、のですから、ご自分の意向がそのまま実行されるように配慮と工夫が必要です。
ご自分の意向を遺言として残すには、どういう表現や工夫をしたら良いか、は私たち行政書士等の専門職にご相談されることをお勧めします。
《遺言書の探し方》
遺言書としては、自筆証書遺言と公正証書遺言が主として使われますが、自筆証書遺言は、被相続人が死亡した時に、遺言書が見つからないことがあります。
相続手続きを進める際に、遺言書があるかないか、で手続は大きく異なります。遺言書がない(見つからないことも含めて)と、基本的には、相続人全員の参加による協議を行い、全員同意の「遺産分割協議書」を作成する必要があります。
相続人が遠方にいる場合、または、相続人のうちに所在不明の人がいる場合など、は協議を行うことがそもそも困難です。
遺言書の重要性はご理解いただけたと思います。
そこで、探し方を以下にご説明いたします。
(以下 ただいま準備中)