《預貯金の名義変更の手続きに必要な書類》
金融機関で相続時に預貯金の名義変更等をする場合、一般的に求められる書類等は以下の通りです。預貯金の相続による名義変更等に期限の設定はありません。
・相続手続をするための各金融機関所定の用紙(「相続届」等と呼ばれます。)
・亡くなった方(被相続人)の出生から死亡までの連続した戸籍謄本等(戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本)
・相続人全員の戸籍謄本
・相続人全員の印鑑登録証明書
・被相続人の預貯金の通帳、キャッシュカード等(見当たらない場合、無しでも大丈夫です)
・遺産分割協議書(必要な場合と不要な場合があります。)
《銀行、郵便局の預貯金の解約・払い戻し等はどうしたらよいのか?》
各銀行、郵便局のHPを見ると、ほぼ同じ内容ですが、細かく手続きの仕方が説明されています。
しかし、よくよく説明を読むとかなり面倒に思えます。
最初に必要なことが「戸籍の収集」です。故人様の出生から死亡までの連続した全戸籍の収集が不可欠になります。
何のためでしょうか。これは、「相続人」を確定するためです。
しかし、この作業はかなり大変です。まずは、亡くなった時の最後の住所地の市区町村役場の戸籍担当課に行ってください。そして、亡くなった方の戸籍謄本等を取得します。
それから、その戸籍謄本等の記載事項を基に、その方が生まれた時まで、遡って戸籍を取得します。
一般に、結婚や戸籍法の改正により、どなたの戸籍も数回の変更があることが多いです。そのため、別の市区町村の場合、ご自分で出向いても良いですが、遠隔地にある場合は、郵送でも取得が可能です。
しかし、役場の受付時間は、午前9時~午後5時、のことが多く、仕事をお持ちの方は役場に行くことが負担になることがあるあると思います。
また、手続きが煩雑なので、だれか信頼できる人がいれば依頼したいと思われるかたもおられると思います。
そのような場合は、専門職である行政書士にご依頼ください。