行雄さんは、先日亡くなった父親の相続税の申告書を作成しています。父親の預金は、万が一のために、ほとんど引き出してしまって手元にあります。行雄さんは、課税されるのは、残高証明書に記載されたものだけで良いと考えています。大丈夫でしょうか?
大丈夫ではありません。引き出した預金で、手元に残る現金は相続財産になります。相続税法では、相続開始日のすべての財産に課税されます。基本は、預貯金から引き出した金額から、相続発生日までに費消した金額を差し引いて、相続発生日に残った手元現金も相続財産になります。
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