純さんは、母親の再婚相手の和夫さんと物心ついた時から、父として暮らしてきました。先日和夫さんが亡くなり相続手続きが始まったので、自分も当然相続人と思っています。純さんは正しいでしょうか

答え合わせをしましょう。 純さんは「相続人」であることも、「相続人」でないこともあります。 法律で相続人になれるのは、「被相続人の血族と配偶者」に限られます。 そこで、純さんが、亡き和夫さんと“養子縁組”をしていれば相続人ですが、養子縁組をしていない場合は、相続人にはなれません。

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