以下の各問を読んで、内容が正しいか、誤っているかを答えてください。
なお、誤っている場合は、誤っている理由を考えてみてください。
1.私の財産はそんなに多くないので、相続でもめるわけがない。だから遺言は必要ない。
2.遺言は一度書くと、変更できなくなるので遺言を作るのは慎重にした方が良い。
3.独身の姉が、私たち兄弟のいるところで、姉の死後は姉のマンションは私に譲ると言ってくれた。皆が聞いていたので、遺言を作るまでもなくマンションは私のものになる。
4.公正証書遺言は、費用が高くなるので自筆証書遺言を作ることにした。この自筆証書遺言を残せば相続は問題が起こらないと思う。
5.父が亡くなったので、相続手続が始まった。父の死により様々な手続きが必要になり、時間が足りなくなりそう。10ヶ月以内に相続を終えねばならないので焦っている。
6.自筆証書遺言は、作成に必要なのは筆記用具と紙だけなので、費用もかからず、手軽に作れるので良いと思うが、被相続人が亡くなった時に、発見されないこともあると聞く。
だから、遺言が実行されるためには、公正証書遺言しか方法がない。