相続人は、以下の人に限られます。
まず、第一順位は、「子」等と「配偶者」です。
次いで、第二順位は、「父母、祖父母」等と「配偶者」です。
そして、第三順位は、「兄弟姉妹」等と「配偶者」です。
なお、相続人が故人様より先に亡くなると、代襲相続となり
相続人が「子」の場合は、孫、ひ孫等の直系卑続が相続人になります。
また、相続人が「兄弟姉妹」の場合は、それらの子のみ(孫はなりません)が代襲相続人になります。
Follow me!