年金停止、未支給年金請求、遺族年金・死亡一時金等請求 等
年金事務所は訪問する前に予約を取ってください。急に行くと、受け付けてもらえないことがあります。
国民年金、厚生年金のいずれも年金事務所で手続できます。⇒京急蒲田駅近くのビルの中に「日本年金機構 大田年金事務所があります。
年金受給停止手続き(「年金受給権者死亡届」)
・厚生年金は死亡日から10日以内、国民年金は14日以内が期限
・必要書類は
- 年金受給権者死亡届
- 故人の年金証書
- 故人の死亡診断書
未支給年金の請求手続き
年金は偶数月の15日に前二ヶ月分が支給れます
年金受給者が死亡した場合、未支給年金請求手続きにより、死亡月までの年金を遺族が未支給年金として受給できます。
未支年金を受給できる遺族には順番があります。
配偶者(この場合は、事実婚もはいります)→子→父母→祖父母→兄弟姉妹→それ以外に三親等の親族
★相続の権利のある相続人とほぼ同じですが、配偶者の条件が違うのと、三親等(おじ、おばさんなど)が入るのが異なるところです。
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ただし受給要件あります。それは、故人と生計を同じくしていた親族であるということです。
また、未支給年金は振込までに、3~4ヶ月かかることがありますので、ご注意ください。
《請求に必要な書類》
・年金受給権者死亡届書(兼未支給年金請求書
・故人の年金証書
・故人の住民票除票たは、故人の死亡事実を証する資料(死亡記載除籍謄本、死亡診断書コピー等)
・故人と請求者との身分関係を証明する戸籍謄本
・請求者の年手帳またはマイナンバー情報
・請求者の世帯全員の住民票
・請求者の通帳コピー(ウラ表紙見開き部分)
・委任状(代理人が手続きをする場合)
次に『遺族年金』のことです。
遺族年金は、非常に複雑な制度ですので、年金事務所に相談してください。
ご参考に、給中の夫が死亡して、専業主婦の妻が夫の遺族年金を請求する場合の必要書類をみてみましょう。
・年金請求書
・故人の年金証書および年金手帳
・故人の住民票除票(および死亡診断書コピー)
・故人および請求者の戸籍謄本
・請求者の年金証書および年金手帳
・請求者の世帯全員の住民票
・請求者通帳コピー(ウラ表紙見開き部分)
・請求者の市区町村長発行の所得証明書および課税(非課税)証明書
・請求者の本人確資料(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
・委任状(代理人により手続きを行う場合)