次に、相続財産の調査です。
財産の内容により相続財産とそうでない財産、さらに相続財産かどうかの判断が分かれるものと、それぞれ区別する必要があります。
まず相続財産になるものは、土地や家屋、預貯金などのプラスの財産と借金などのマイナスの財産に分かれます。
プラスの相続財産は、一般的には以下のものでしょう。
- 土地、建物
- 預貯金
- 証券債券など
- 生命保険など
- 宝石、骨董など
- 自動車
また、マイナスの財産は
- 借金
- 損害賠償債務
- 税金
- 病院の医療費
などです。
さらに、相続財産にならないものとして
- 死亡保険金
- 未支給年金
- 遺族年金
などがあります。
さらに、内容により相続財産かどうか、分かれるものとして
- 死亡退職金
- ゴルフ会員権
- 遺産から生じる賃料
- 葬送費用
以上の調査により、被相続人の財産を法律的に確定することができます。
また、財産ごとの調査方法ですが
プラスの財産については、まず、土地、建物を法律的に証明する資料は
いわゆる登記簿謄本です。これは、お近くの法務局で有料で発行してくれます。
さらに、固定資産評価証明書が必要です。これは、東京の場合は、都税事務所では有料で発行してくれます。
次に、預貯金ですが、亡くなった日の預貯金残高が相続財産になりますので、被相続人が持っている金融機関ごとに、死亡日時点での残高証明書を申請し発行してもらいます。
ただし、残高証明書を申請すると、その預貯金口座は閉鎖され、入出金ができなくなりますので、ご注意ください。
証券債券以下のものについても、所定の手続きで財産額を決定します。
なお、不動産の評価証明および預貯金の残高証明の請求に必要な書類があります。
・評価証明・残高証明発行請求書
・被相続人の死亡記載の戸籍謄本
・請求者が被相続人の一人であることを証する戸籍謄本
・請求者の印鑑証明書(銀行・証券会社では必ず求められます)
★戸籍資料は「法定相続情報」で間に合います。