相続人は、以下の人に限られます。

 まず、第一順位は、「子」等と「配偶者」です。 

次いで、第二順位は、「父母、祖父母」等と「配偶者」です。 

そして、第三順位は、「兄弟姉妹」等と「配偶者」です。

 

なお、相続人が故人様より先に亡くなると、代襲相続となり 

相続人が「子」の場合は、孫、ひ孫等の直系卑続が相続人になります。 

また、相続人が「兄弟姉妹」の場合は、それらの子のみ(孫はなりません)が代襲相続人になります。

 

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