医学の発展は目覚ましく、患者植物状態になっても長年生きている事例が知られるようになったこと等により、単に延命を図る目的だけの治療は、むしろ患者を苦しめ、その尊厳を害しているのではないかとの思いを抱く人が増えているようです。
さて、病気や事故などで医師や病院からあなたは回復の見込みがない末期状態であることが告げられ、延命治療をするかどうかの選択について問われた時、あなたは延命治療を受けますか。
また、あなたが意識があり、かつ判断能力が十分である状況の場合は、直接医師・病院などに延命治療を希望するかしないかを意思を伝えることができます。
しかし、あなたが意識朦朧の状態になっていたとしたら、自分の意思をどうやって伝えたらよいでしょうか。
そこで、あなたが延命を図る目的だけの治療を望まない場合にお勧めするのが、「尊厳死宣言」です。
「尊厳死宣言」とはあなたが自らの意思で延命を図る目的だけの治療を差し控え、または中止して「尊厳死」を望むという考えを医師・病院や家族、などに意思表示する書面のことです。
内容は、遺言書のように法律で書き方が決まっているわけではありませんが、次の内容を盛り込む必要があります。
- 延命治療の停止
- 苦痛を和らげる緩和治療の希望
- 植物状態での生命維持装置の停止
なお、「尊厳死宣言」は、公正証書で作成することをお勧めします。
公正証書にする理由は、あなたの意思を公証役場という公の機関が作成した書面にすることであなたの意思通りに医師・病院などに実行してもらえるようにすることです。
なお日本では尊厳死を認める法律がありませんので、尊厳死宣言があってもその通りに実現する保証はないのです。
しかし、日本尊厳死協会の調査では、尊厳死宣言が提示された場合、90%以上の医療関係者が本人の希望を受け入れたそうです。
尊厳死宣言を残すことで、実現の可能性がかなり高くなると言えます。
それでは、早速「尊厳死宣言」を作成してみましょう。
まず、最初にあなたの尊厳死の希望の意思表示から始めます。
延命治療を拒否して苦痛を和らげる緩和治療を希望し、安らかに最後を迎えたいとの希望を明示します。
次に理由です。あなたが自分の意思で尊厳死を望む理由を明示することで、医師・病院や家族への説得力が増すことになります。
また、家族の同意があることを明示することも重要です。
あなたが尊厳死宣言を作成しても、家族が尊厳死を拒否した場合、医師・病院は無視できません。
そのため、尊厳死宣言を作成するに当たっては、必ず家族と話し合い同意を得ることが不可欠です。そして、同意を得たことを宣言書に明示しましょう。
医療関係者に対する免責の明示も重要です。日本には尊厳死についての法律がないので、法的責任を問われる恐れがあります。
そこで、家族や医療関係者が法的責任を問われることのないように警察、検察等の関係者の配慮を求める事項は必ず明示しましょう。その際、刑事責任だけではなく、民事責任の免責の記載も必要でしょう。
最後にあなたが判断能力が十分にある時に、あなたの意思に基づいて作成された宣言書であることも明示しておきましょう。
尊厳死宣言を作成することは、自身の死を直視することとも言えるでしょう。
あなた一人では筆が進みにくいかもしれません。そうした時は、専門家である行政書士の私までご相談ください。
あなたの思いを傾聴して、あなたに寄り添い、あなたが納得できる尊厳死宣言を作成する支援をいたします。
さあ、一歩を踏み出しましょう。